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過去ブログ(2013.9-2016.7)

行政書士には何ができるのか?

行政書士の説明として、日本行政書士連合のホームページに、次のような文章が載っています。

 

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、

他人の依頼を受け報酬を得て、

役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、

遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

 

つまり、行政書士とは、国家資格を持ち、

他人に代わって役所への提出書類を作成し、提出したり、

権利義務を表す遺言書や遺産分割協議書、契約書、内容証明書などを作成し、

それによって報酬をもらうことが出来る人なのです。

 

例えば、あとで問題にならないように契約書を作っておきたい場合には、

必要事項を盛り込んだ契約書を作成することができます。

 

会社を作りたい、お店を始めたい、コンビニでお酒の販売を始めたい場合、

役所に提出しなければいけない申請書類を作成し、提出まですることができます。

(但し、登記手続きは司法書士の仕事になります)

 

相続のときに揉め事が起きないよう、また、相続の心配事を解消するよう、

遺言書についての相談や、相続に必要な知識、状況に応じた相続の方法のアドバイス、

遺産分割協議書の作成をすることができます。

 

日本で仕事をする外国人の方の在留に関する書類や、

国際結婚や帰化のための戸籍の手続きなども、行政書士の仕事の一つです。

 

また、このような書類作成、提出業務だけではなく、

会社設立や開店のときに必要な資金についてのアドバイス、事業計画の作成や創業資金、助成金の申請等、

ビジネスを始めたり、進めて行く中で、必要なアドバイス、サポートをすることができます。

 

行政書士の業務は、実はとても幅が広いんです。

 

役所に提出する書類は何万種類もあります。

すべて自分でやることも可能ですが、法律知識があるかないか、経験があるかないかで、

申請が通るスピードなどが違ってきてしまいます。

 

せっかく作成した書類が、ちょっとした法律知識がなかったために、

無効になってしまうのは悲しいことです。

何か少しでも心配なことがあれば、ぜひ気軽に行政書士にご相談ください。

 

ちなみに、相談料についてですが、

法律上、有料でも無料でも構わないことになっています。

ほとんどの行政書士が、最初の相談は無料になっていると思いますし、

最近は、ホームページからメールでお問い合わせなども出来るはずです。

 

書類の作成、申請業務の他にも、

起業セミナーや、相続に関するセミナーも各地で開催されているようです。

 

当事務所も、小さな起業セミナーや、

45歳からのエンディングノートのセミナーを企画していますので、

興味のある方には、ぜひ参加していただければと思います。

こちらについては、具体的に決まりましたら、告知させていただきます。

 

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