飲食店営業許可とは
飲食店を開業するために必要な許可とは
カフェや居酒屋を始めたい場合、次のような許可や届出が必要です。
これは、要件を満たしていないと取れませんので、ぜひ専門家にご相談ください。
書類の作成から役所への届出まで、すべて代行致します。
飲食店営業許可
ラーメン屋、居酒屋、カフェなどを開きたい場合、必ず飲食店営業許可が必要になります。
飲食店営業許可があれば、飲食店はもちろん、パンやお弁当も売れますし、バーや居酒屋でお酒を出すことも出来ます。
但し、パンを作って販売する場合、パンの種類によっては菓子製造業許可も必要になる場合があります。
東京都と神奈川県では許可と届出という違いがあるなど、自治体によって判断基準が違うこともあるので、お店を開きたい地域の管轄保健所の基準がどうなっているのか、自分で許可申請をする場合は、この辺りをしっかりと把握する必要があります。
提出書類の例として、港区の必要書類を挙げておきます。
地域によって多少違いがありますが、主な書類は変わりません。
個人名義の場合 | 法人名義の場合 | |
---|---|---|
営業許可申請書(1通) | 必要 | 必要 |
営業設備の大要(2通) | 必要 (取得する業種数に応じて、「営業設備の大要」の必要部数が変わります。事前にご相談ください。) |
必要 (取得する業種数に応じて、「営業設備の大要」の必要部数が変わります。事前にご相談ください。) |
許可申請手数料 | 必要 | 必要 |
登記事項証明書(1通) | 不要 | 必要 (6か月以内のもの。コピーのみは不可、本証も持参のこと) |
水質検査成績書(1年以内のもの。写し可) | 調理場等の使用水が、ビルの受水槽を通っているかもしくは井戸水を使用している場合は必要。 | 調理場等の使用水が、ビルの受水槽を通っているかもしくは井戸水を使用している場合は必要。 |
食品衛生責任者の資格を証明するもの(写し可) | 必要 (各店舗に資格要件のある方を設置しなければなりません) |
必要 (各店舗に資格要件のある方を設置しなければなりません) |
営業許可申請書 港区の例
営業設備の大要 港区の例
お店の開店準備だけでも相当な時間がかかるはずですから、煩わしい許可申請手続きは、ぜひお任せください。
<料金>
飲食店営業許可取得手続き
60,000円+消費税
※上の料金の他に、印紙代と証明書発行手数料が実費として2万円程度必要になります
深夜酒類提供営業の届出
飲食店営業許可だけでは、0時以降のお酒の提供が出来ません。
バーや居酒屋で深夜0時以降も営業したい場合は、深夜酒類提供営業の届出をする必要があります。
こちらは、保健所ではなく、警察署の管轄となります。
提出書類もお店の図面をかなり細かく作成する必要があるなど、飲食店営業許可よりもさらに面倒な手続きが必要になります。
地域ごとのルールの違いがある上に、窓口が警察ということもあり、問い合わせもちょっと緊張するというのが本当のところでしょう。
また、ファミレスのように、24時間営業で主食の提供がメインの中でビールを提供する場合、深夜酒類提供営業の届出は必要ないなど、営業形態やメニューの構成で届出が必要、不要の判断が分かれるところもあります。
まずは初回無料相談へお越しください。