相続は突然やってきます。もしもの時のために準備をしている方は、少ないと思います。
相続とは、簡単に言うと、亡くなった方が持っていたものをすべて相続人の名義に変更することです。亡くなった方の相続人は誰なのかを調べ、亡くなった方の持ち物をすべて調べるところから始まります。
相続手続は、相続人が自分ですることも出来ますが、書類を揃え、役所や金融機関に出向き、更に必要な書類を揃えるように言われ、また取り寄せるという作業の繰り返しで、慣れない方には一苦労かと思います。
実際、亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍をすべて揃えるだけでも大変です。戸籍は何度か改製を重ねているため、よほど若い方でない限り、3部、4部、もっとたくさんある方も珍しくありません。
また、法律で決まった割合で相続するケースは珍しく、たいていは亡くなった方と一緒に暮らしていた相続人が土地建物を1人で相続するなど、法律で決まった割合とは違う分け方をすることになります。
その場合は、相続人全員が合意の上で名義の変更手続きをする必要があります。
その証明書となるのが「遺産分割協議書」で、後々の揉め事を減らすためにも、たとえ法律通りの割合で遺産を分ける場合でも、全員で決めて分けたことを証書として作っておくことをお勧めします。
この手続きのすべて、または一部をお任せいただけるのが行政書士です。
土地建物の名義変更の登記は司法書士さんにお任せしますが、窓口は当事務所1つで大丈夫です。
当事務所では、まずはご依頼者のお話をじっくり伺い、必要な書類や手続きについて、わかりやすく、ていねいに説明させていただきます。
その後、相続するもの(土地建物、預金、株式、自動車等)の資料をある程度揃えていただき、またはこちらで取り寄せ、相続手続きに必要な費用の概算をお出しします。
その後、正式にご依頼いただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
女性行政書士が、法律用語を出来るだけ使わずに、わかりやすく説明します。